媒介活動で使った広告費用を請求されたとき

不動産を売却するにあたって、業者と媒介契約を結べば業者はいろいろな方法で売却活動をします。
レインズと言われるデータベースへの登録を始め、自社がもっているインターネットや雑誌、広告などを行ってくれるでしょう。
もちろん店舗において購入希望者に対して勧めることもあります。
この活動によって売却先が決まるかもしれません。
無事売却が決まったとき、上限いっぱいの仲介手数料の請求が来ました。
それ以外に広告費の請求も含まれていました。
この広告費は通常の広告とは異なり、別途コストがかかるものなので負担をしてほしいと言われました。
依頼者側としては、早く高く売却してほしいとは伝えたものの、コストのかかる広告をしてほしいとは伝えていません。
通常は、仲介手数料のみの支払いになります。
広告は業者の判断で行ったものは、業者の負担になります。
事前に特別な広告を打つこと、それに対するコストの負担をすることに納得していたときは、その費用を負担することもあります。